(総務省ふるさと納税ポータルサイトより)

「ふるさと納税で所得税・住民税控除が受けれます」

1.確定申告する場合

ふるさと納税の翌年3月15日までの確定申告
所得税と住民税控除

2.確定申告しない場合
(ふるさと納税ワンストップ特例制度)

=翌年度の住民税控除
(所得税控除なし。その分も含めた控除額の全額)

事業主の方
=いつも通り確定申告

給与所得者の方
=不安ならワンストップ特例制度

がおすすめかなと思います。

関連記事

当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

プロフィール

30代の男性です。
2015年から寄付を始めました。

仕事の関係で上場企業のアイモバイルが運営する「ふるなび」の本部長さんと出会い、
おすすめの自治体や最新情報を教えてもらっています。

「実質2,000円で好きな返礼品がもらえる」
(控除上限額を満たせば)
という仕組みに魅力を感じています。

また国の施策であり利用者が増えることで、
返礼品やサービスがより充実していく期待感もありますので、情報をまとめています。

まだAmazonギフト券がもらえます

4年連続No1のさとふる

CMでお馴染みのふるさと納税サイト【さとふる】

普通預金金利がメガバンクの100倍

みんなの最新ブログ

にほんブログ村 その他生活ブログへ

スポンサードリンク

ページ上部へ戻る